原神(げんしん)攻略記事コメント
原神の話始まるとか民度終わってて草
興味ない、質問板に言ってくれ原神の話するな
無理。プロット毎に書かせても必ず齟齬が生じる
ベネットにシロネン片手合うかなと思って適当に防御剣持たせて見たんだけど3000超えるには全部全はねした上でチャージも全羽で使い物にならなそうや さすがに旧貴族厳選だるい
そもそもAIに小説を全部書かせるとかできるの? 20万文字とかあるだろ確か
その代わり著作権ないぞ。同人で画像集売るくらいしかできない
イラストレイターは保護されず小説家だけ保護対象なのかよ
そういやAIの幼女エ 口フェイクとか法規制されたんか?めちゃめちゃ出てた割に最近見ないな
俺の負け。さよなら原神
個人的利用ならOKらしい AI生成物が他人の著作物に該当する場合、一般個人による利用が「私的使用のための複製」(著作権法第30条)の要件を満たす場合には、著作権者の許諾が無くても複製(ストレージなどに保存)することが許されます。 ただし、他人の著作物であるAI生成物(画像等)をTwitterやInstagramにアップロードするような行為は、私的使用のための複製の範囲外であり、公衆送信権の侵害となり得ます(著作権法23条1項)。
これによって、AIによる生成物を他人に提供する場面において、AI生成物に他人の著作物が含まれている場合には、著作権法第47条の5によって適法になる場合があります。 また、AI生成物を生成する場面においても、他人の著作物を利用する場合に、著作権法第47条の5によって適法になる場合があります。
訴え先が使った本人じゃなくてAIアプリを管理してる会社だから禁止したんだよ。事例は多分探したらある 著作権法第47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等) 著作権法第47条の5では、電子計算機を用いて、新たな知見や情報を創出する所在検索や情報解析等の情報処理を行い、その結果を提供する者は、その行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、著作物を軽微な範囲で提供する行為をすることができるとされています(同条第1項)。 また、当該行為の準備を行う者は、軽微利用の準備のために必要な限度で、複製・公衆送信(自動公衆送信の場合には送信化を含む)を行い、又はその複製物による頒布を行うことができるとされています(同条第2項)。 したがって、AI生成物を提供する者は、提供の目的上必要な限度において、提供に付随して軽微な範囲で、公衆への提供又は提示が行われた著作物を提供することができます。
いいえ、僕はニートです
判例とかあるんかね?
著作権侵害で問答無用で訴えられるからね、弁明もできない
反応したから自演じゃんね
実際クリエイターはもうAIと共存しないと置いてかれる
なんだかんだやれてる、ゲームの時間めちゃ増えたけど
いいえ、僕はニートです
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